よくある質問事例
Q & A
Q: 電気用品安全法の対象となる電気製品とは?
A: 商用電源(AC100、200V)に接続される電気製品のほとんどが対象で、特に構造上又は
使用状況により危険が生じる恐れの高いものを「特定電気用品」、それ以外を「特定
電気用品以外」に区分しています。詳しくは経産省HPを参照ください。
Q: 電安法の言う技術基準適合とは ?
A: 製品が感電・火災防止や電磁妨害の解消を目的とした性能基準に適合しているかを確
認することで、輸入製品の場合は 別表第十二(国際規格IECに整合した基準JIS) が適用
されます。
Q: 輸入・販売はいつから可能ですか ?
A: 製品の技術基準適合が確認でき、適合証明書の副本を入手(特定電気用品)、出荷検査記
録を保存、適正な表示ラベル及び取扱説明書作成が完了した時点です。但し、事業開始
日から30日以内の事業届出が義務付けされています。
Q: 銘板への表示内容は任意ですか ?
A: 銘板への表記事項は、電気用品毎に定められた適用規格の表示規定によって異なりま
すので任意に表記することはできません。定められた法的義務が履行されていない状
態でPSEマ-クを付したり、紛らわしい表示をした場合は違反となります。
Q: 取扱説明書にも電安法が適用されますか ?
A: 別表第十二では適合規格によって取扱説明書に警告文の記載を要求しているものもあ
りますのでご注意ください。
Q: ACアダプタ-に適用される試験規格は ?
A: 技術基準適合確認の為の試験基準は、ACアダプタ-に負荷として接続される電気用品
の試験規格が適用されます。
Q: リチウムイオン電池を使用した機器は電安法の対象品ですか ?
A: 体積エネルギ-密度が400Wh/L以上の電池及び、電子機器類の外付け電源として用い
られるモバイルバッテリ-が対象であり、電池を使用した機器自体は対象外です。
Q: リチウムイオン電池を脱着可能な機器に装着した状態での輸入は、PSEの対象になり
ますか ?
A: 機器に装着した状態(エンドユ-ザ-が利用する最終的な製品)で輸入した場合は、機器
の一部とみなされます。また脱着可能な構造であっても電池の主たる機能が特定の機
器用であって、外付けの電源でないものはPSEの対象となりません。「電気用品の範
囲等の解釈の改正」
Q: 体積エネルギー密度が400Wh/Lを超えるリチウムイオン電池は全て電安法の対象にな りますか ?
A: 産業機械器具、医療機械器具、自動車に使われるリチウムイオン電池は、規制対象外で
すが、電動アシスト自転車用のものは規制対象ですのでPSEの手続きが必要です。