電気用品安全法とは
電気用品による危険及び障害発生の防止を目的とする法律で特定電気用品116品目
( ◇PSE )、及び特定電気用品以外341品目( ○PSE ) を対象にしており、これら
の電気用品を製造・輸入販売するにあたり、法的義務が課せられます。
法的義務とは
1.事業の届け出 (法第3条、5条)
2.技術基準の適合 (法第8条1項)
3.特定電気用品の適合性検査及び証明書の保存 (法第9条1項)
4.電気用品の検査実施と検査記録の保存 (法第8条2項)
5.PSE表示 (法第10条2項)
6.販売の制限 (法第27条1項 )

法第3条、5条に基づく「型式の区分」で、電気用品毎に製品の構造・性能の特徴を示す要素を規定し、これらの要素の組合せで電気用品の特徴を明確にしたもので、この製品仕様を表わす表です。
法第8条「技術基準適合義務」、別表第十二に基づく安全性確認の試験レポートで、IEC国際規格に日本のJIS規格が付加されたJPN Deviationの一部です。

特定電気用品に対する登録検査機関による適合性検査の合格書で、製品の技術適合確認や工場の設備を検査します、法第9条ではこの副本を入手し保存する義務があります。
法的義務の詳細
1.事業届出書に輸入する電気用品の区分、型式区分、製造工場名と所在地を明記して事
業開始日以降30日以内に管轄の経産局へ届出をします。内容に変更があったり、型式
区分や製造工場等に追加が発生した場合は、変更届を提出します。
2.海外メ-カ-より試験レポ-トを取り寄せ、 別表第十二( 国際規格IECに整合したJIS
規格 )の基準に適合していることを確認し、 それを保存します。
3.輸入製品が特定電気用品(◇PSE)の場合、国の登録検査機関による工場検査や製品の
適合性試験を受け、合格しなければなりません。輸入業者は、販売する時までにその
合格証明書の副本を取り寄せて保管します。
4.事業者は、輸入する電気用品について施行規則で規定された検査方式に基づいた出荷
検査記録を工場より取り寄せ、3年間保存します。
5.1~4項の流通前規制に関する義務が履行された証として特定電気用品には◇PSE、
特定電気用品以外の製品には○PSEの表示を付することが認められます。(但し、 1~
4項の一つでも履行されていない状態でPSEの表示を付した場合、違反となります )
6.輸入・販売を行う事業者は、5項のPSE表示が付されているものでなければ電気用品
を販売、又は販売目的で陳列してはなりません。
罰則規定について
- 法的義務1~6項の違反が発覚した場合:
→ 出荷・販売停止、関係者への告知、改善命令、 経済産業省
ホ-ムペ-ジにて会社名公表
- 違反内容に危険、障害の可能性がある場合:
→ 製品の回収、製品の公表、改善命令
- 違反で事故が起きた場合:
→ 傷害や死亡事故 - - - 刑事訴訟
→ 火災等による損失 - - - - 民事訴訟
- 罰金刑について:
→ 最大100万円又は懲役1年以下の禁固
→ 法人に対しては最大1億円以下の罰金